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             WILL法律事務所 
                 
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              | 第7章 その他手数料 | 
             
            
              |   | 
             
            
              | 第45条(手数料) | 
             
            
              手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第 9条ないし第 10 条の規定を準用する。 
                ㈰裁判上の手続に関する手数料 | 
             
            
              
                  
                    | 項目 | 
                    分類 | 
                    手数料 | 
                   
                  
                    | 証拠保全 | 
                    基本 | 
                    300,000円以上500,000円以下 ただし、本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。  | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | 
                   
                  
                    | 即決和解 | 
                    基本 | 
                    50,000円以上100,000円以下 ただし、示談交渉事件から引き続いて即決和解手続を受任したときでも示談交渉事件の着手金とは別に受け取ることができる。 | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は 特殊な事情が ある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | 
                   
                  
                    | 公示催告 | 
                    50,000円以上100,000円以下 | 
                   
                  
                    | 倒産整理事件の債権届出 | 
                    基本 | 
                    50,000円以上100,000円以下  | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は 特殊な事情が ある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | 
                   
                  
                    | 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 
                    100,000円以上200,000円以下 | 
                   
                | 
             
            
              | ㈪裁判外の手数料 | 
             
            
              
                  
                    | 項目 | 
                    分類 | 
                    手数料 | 
                   
                  
                    | 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 
                    基本 | 
                    50,000円以上200,000円以下 | 
                   
                  
                    | 基本事件であるが、弁護士法 23条の2に基づく照会を要する場合 | 
                    一件あたり50,000円 ただし、事案により、所属弁護士と依頼者との協議のうえ増減額させることができる。 | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | 
                   
                  
                    | 契約書類及 びこれに準ずる書類の作成 | 
                    定型 | 
                    50,000円以上300,000円以下 | 
                   
                  
                    | 非定型 | 
                    基本 | 
                    100,000円以上50,000円以下 | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議に より定める額を前記基本金額に 加算する。 | 
                   
                  
                    | 公正証書にする場合 | 
                    上記各手数料に50,000円以上を加算する。 | 
                   
                  
                    | 内容証明郵便作成 | 
                    弁護士名の表示なし | 
                    基本 | 
                    30,000円 | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な 事情がある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議に より定める額 | 
                   
                  
                    | 弁護士名の表示あり | 
                    基本 | 
                    50,000円 | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 
                    ただし、弁護士による交渉を要する場合には、示談交渉に関する着手金等を加算する。 | 
                   
                  
                    | 会社設立等 | 
                    設立、増減資、合併、分割及び組織変更、通常清算 | 
                    資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額 | 
                   
                  
                    | 1000万円以下の部分 4% | 
                   
                  
                    | 1000万円を超え2000万円以下の部分 3% | 
                   
                  
                    | 2000万円を超え1億円以下の部分 2% | 
                   
                  
                    | 1億円を超え2億円以下の部分 1% | 
                   
                  
                    | 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% | 
                   
                  
                    | 20億円を超える部分 0.3% | 
                   
                  
                    | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 
                    所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | 
                   
                  
                    | 会社設立等以外の登記等 | 
                    申請手続 | 
                    一件につき50,000円 ただし、事案により、所属弁護士と依頼者との協議のうえ、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | 
                   
                  
                    | 交付手続 | 
                    登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。 | 
                   
                  
                    | 株主総会等指導 | 
                    基本 | 
                    300,000円以上 | 
                   
                  
                    | 総会等準備も指導する場合 | 
                    500,000円以上 | 
                   
                  
                    | 現物出資等証明(会社法33条10項3号等に基づく証明)等証明 | 
                    一件につき300,000円 ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、所属弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範由内で増減額することができる。 | 
                   
                | 
             
            
              |   | 
             
           
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