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             WILL法律事務所 
                 
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               | 
             
            
              | 第8章 時間制 | 
             
            
              |   | 
             
            
              | 第46条(時間制) | 
             
            
              | 1 | 
              所属弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に閲し、本規定の他の規定にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した 時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。 | 
             
            
              | 2 | 
              前項の単価は、30分ごとに10,000円以上とする。 | 
             
            
              | 3 | 
              具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び所属弁護士の熟練度等を考慮する。 | 
             
            
              | 4 | 
              時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。 | 
             
            
              |   | 
             
           
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