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             WILL法律事務所 
                 
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               | 
             
            
              | 第9章 顧問料 | 
             
            
              |   | 
             
            
              | 第47条(顧問料) | 
             
            
              | 1 | 
              顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。 | 
             
            
              
                  
                    | 法人 | 
                    上場 | 
                    月額100,000円以上 | 
                   
                  
                    | 非上場 | 
                    月額50,000円以上100,000円以下 | 
                   
                  
                    | 法人以外の事業者 | 
                    月額30,000円以上100,000円以下 | 
                   
                  
                    | 非事業者 | 
                    月額10,000円以上 | 
                   
                | 
             
            
              | 2 | 
              顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場 合を除き、一般的な法律相談とする。 | 
             
            
              | 3 | 
              簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約 立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会及び講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。 | 
             
            
              | 4 | 
              訴訟、調停、示談交渉及び手数料等の着手金及び報酬金については、本条項にか かわらず、依頼者と協議のうえ、別途定めるところにより請求することができる。 | 
             
            
              |   | 
             
           
         |