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弁護士紹介
事務所取扱分野
理念
第2章法律相談等
第3章着手金及び報酬金
第1節民事事件
第2節家事事件
第3節不動産事件
第4節手形小切手訴訟
第4章倒産等事件
第5章行政事件
第6章刑事事件・少年事件
第7章その他手数料
第8章時間制
第9章顧問料
第10章日当
第11章実費等
第12章委任契約の清算
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 WILL法律事務所

 〒530-0047
 大阪市北区西天満4丁目6番8号 
 OLCビル6階
 TEL : 06-6130-8008
 FAX : 06-6130-8009
 
  報酬規定  
第2節 家事事件
第19条(離婚事件)
1 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚交渉事件 300,000円以上500,000円以下
離婚調停 300,000円以上500,000円以下
離婚訴訟事件 それぞれ500,000円
ただし、本条第4項の財産給付請求を伴う場合は、そ の額を基準とする加算をそれぞれすることができる (本条第4項)。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定 による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規 定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を基準として請求することができる。
4 前3項において、婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費など財産給付請求を伴う ときは、所属弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 11 条又は第 12 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額 を加算して請求することができる。
5 前4項の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金 の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を 考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
6 離婚調停は、期日ごとに日当を請求することができる。
7 離婚調停において、調停事件が係属後1年を超えて継続する場合、依頼者と協議 のうえ、追加の着手金等を定めることができる。
第20条(養子縁組離縁事件)
養子縁組離縁事件の着手金及び報酬金は、第 19 条の規定を準用する。
第21条(成年後見申立事件)
成年後見申立事件の着手金は、300,000円とする。
第22条(任意後見事件)
1 任意後見事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。
任意後見契約締結 200,000円以上
任意後見契約に基づく委任事務 基本報酬 月額10,000円以上50,000 円以下
不動産管理等特殊な財産管理事務を含む場合 月額30,000円以上50,000 円以下
裁判手続の代理 本規定の他の条項に基づき算定され た手数料、着手金又は報酬金の額
2 任意後見契約に基づく事務が開始するまでの間に、財産管理契約を締結する場合 の着手金及び報酬金は、第1項の規定を準用する。
3 任意後見契約及び財産管理契約を締結後、訪問による面談を行う場合、1訪問ご とに日当を請求することができる。
第23条(遺言)
1 遺言作成の費用は、100,000円以上500,000円以下とし、財産の多寡・内容の複雑性等を踏まえ、決定する。
2 遺言執行の費用は、次表のとおりとする。
基本 遺言執行の対象となっている財産を基準として 300万円以下の部分 300,000円
300万円を超え3000万円以下の部分 2%
3000万円を超え3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 所属弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。
第24条(遺産分割)
1 遺産分割事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。
遺産分割事件の内容 着手金及び報酬金
遺産分割調停 第 11 条により算出 →
遺産総額が不明の場合、それぞれ300,000円 以上500,000円以下とし、総遺産額から第 11 条により算出した額との差額がある場合は、報酬請求時に精算する。
遺産分割審判 第 11 条により算出 →
遺産総額が不明の場合、それぞれ300,000円以上500,000円以下とし、総遺産額から第 11 条 により算出した額との差額がある場合は、報酬請求時に精算する。ただし、同一弁護士が遺産分割調停事件から引き続き受任する場合は、着手金額を相当額減額することができる。
2 同一弁護士が、同一の遺産分割事件について、複数の相続人から依頼を受ける場 合、着手金及び報酬金は、依頼者ごとに決定する。ただし、この場合、所属弁護士は、全依頼者に対し、利害対立について説明し、全依頼者から、この依頼者間には 利害対立がないことの確認、及び同一弁護士が事件受任することの同意(民法108条、弁護士法25条1項)を得なければならない。
3 前項の場合に、将来、依頼者間で利害対立が顕在化した場合、所属弁護士は、全 依頼者の事件について辞任しなければならない。この場合、着手金の精算はしない。
第25条(遺留分減殺請求事件)
遺留分減殺請求事件の着手金及び報酬金は、第 24 条の規定を準用する。
 
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